小児がん情報ステーション

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支援活動

医療費助成

小児がんを含む特定の病気では、公費による医療費助成制度を利用できる可能性があります。ただし、医療保険の適用とならない費用*1は助成の対象となりません。
*1例えば…保険診療外の治療(こうした治療を行う場合には担当医師から説明があります)、差額ベッド代(個室などの利用料)、診断書の作成料など。

小児慢性特定疾患の医療費助成

対象疾患・診断基準はコチラでご確認ください。

特定疾患(難病)の医療費助成

対象疾患・診断基準はコチラでご確認ください。

小児慢性特定疾患の医療費助成

特定の病気に対する治療を行っている、原則18歳未満*1のお子さんを対象として、医療費の自己負担分*2を公費で補助する制度です。
対象疾患は大きく11疾患群に分類されており、その中に『悪性新生物(小児がん)』という疾患群が指定されています。
厚生労働省小児慢性特定疾患治療研究事業の概要

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken05/index.html 


*1引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満まで継続できます。
*2保険診療外の治療(こうした治療を行う場合には担当医師から説明があります)、差額ベッド代(個室などの利用料)、診断書の作成料などの費用は対象外となります。

制度の利用にあったてご注意いただきたいこと

* 制度の利用を希望される場合は、医療機関の担当者にご相談下さい。
* 診断が決定したら、早めの相談、申請手続きをお勧めします。

制度の詳細や手続き方法についてご不明な点は、お住まいの地域の窓口 あるいは かかりつけ医療機関のソーシャルワーカーにご相談ください。

助成内容 

保険診療内の医療費の自己負担分を助成します。
世帯の所得の状況に応じて、自己負担額が生じます。(所得が多いほど自己負担額が多い仕組みになっています)

入院時:0円~11,500円/1ヶ月(入院時食事療養費標準負担額を含む)
外来時:0円~5,750円/1ヶ月
世帯の所得の状況によって自己負担額が異なります。自己負担額は申請手続きの際に提出する所得等に関する状況を確認できる書類(の写し)を基準に決められます。
【参考】自己負担額の規定について

* 病状により重症患者に認定されることがあります。重症患者に認定されると、自己負担が全額免除されます。重症患者の診断基準はコチラです。
   

手続方法

① 疾患名や診断基準を担当医に確認しましょう。
② お住まいの地域の窓口で、申請書類について確認、入手します。

【手続きに必要な書類】
□ 申請書(申請者が記入する書類です)
□ 医療意見書 ⇒医師が作成します。
            該当疾患によって書式が異なります。
            窓口で診断名を伝えて書式を準備します。
□ 同意書 (申請者が記入する書類です)
□ 世帯の所得の状況を証明できる書類⇒世帯の課税状況によって必要な書類が異なります。窓口で確認ください。
□ 保険証のコピー
□ 住民票
□ その他、申請窓口で必要と指定された書類

【申請窓口について】
自治体により申請窓口が異なります。
インターネットなどで事前に調べることをお勧めします。
東京都23区にお住まいの方はコチラから

東京都多摩地域(市町村部)にお住まいの方はコチラから

神奈川県にお住まいの方はコチラから 

埼玉県にお住まいの方はコチラから  

③ 医療機関の担当者に医療意見書の作成を依頼しましょう。
意見書が出来上がりましたら、申請書など必要な添付書類を揃え、申請窓口に提出します。支給決定まで1~2ヶ月を要することがあります。
④ 各自治体(都道府県単位)での審査後、手元に医療受診券が届きます。
医療受診券を医療機関に提示することで、この助成制度を利用することができます。

特定疾患(難病)の医療費助成

指定された56疾患を対象とした医療費の助成制度です。
小児慢性特定疾患の指定と重複する場合には、どの医療費助成を利用するか医療機関の担当者とご相談下さい。
「再生不良性貧血」は小児慢性特定疾患に指定されていませんが、特定疾患(難病)に指定されています。
特定疾患(難病)の対象疾患名はコチラでご確認ください。
   
【制度の利用にあったてご注意いただきたいこと】

* 制度の利用を希望される場合は、医療機関の担当者にご相談下さい。
* 診断が決定したら、早めの相談、申請手続きをお勧めします。
* 医療費助成の対象は、該当疾患に対する治療に限られます。

制度の詳細や手続き方法についてご不明な点は、お住まいの地域の窓口あるいは、かかりつけ医療機関のソーシャルワーカー にご相談ください。

助成内容

保険診療内の医療費の自己負担分を助成します。
世帯の所得の状況に応じて、自己負担額が生じます。(所得が多いほど自己負担額が多い仕組みになっています)

入院時:0円~23,100円/1ヶ月(入院時食事療養費標準負担額を含む)
外来時:0円~11,550円/1ヶ月
世帯の所得の状況によって自己負担額が異なります。自己負担額は申請手続きの際に提出する所得等に関する状況を確認できる書類(の写し)を基準に決められます
【参考】自己負担額の規定について
     

重症患者に認定されると自己負担額が全額免除されます。詳細は申請窓口でご確認ください。

手続方法

⑤ 疾患名や診断基準を担当医に確認しましょう。
⑥ お住まいの地域の窓口にて、申請書類について確認、入手します。

【手続きに必要な書類】
□ 申請書(申請者が記入する書類です)
□ 医療意見書 ⇒医師が作成します。
            該当疾患によって書式が異なります。
            窓口で診断名を伝えて書式を準備します。
□ 同意書 (申請者が記入する書類です)
□ 世帯の所得の状況を証明できる書類⇒世帯の課税状況によって必要な書類が異なります。窓口で確認ください。
□ 世帯調書(申請者が記入する書類です)
□ 住民票
□ 保険証
□ その他、申請窓口から必要と指定された書類

*申請窓口について*
自治体により申請窓口が異なります。インターネットなどで事前にお調べになられることをお勧めします。
担当窓口一覧はコチラから 

⑦ 医療機関の担当者に医療意見書の作成を依頼しましょう。
意見書が出来上がりましたら、申請書など必要な添付書類を揃え、申請窓口に提出します。支給決定まで1~2ヶ月を要することがあります。
⑧ 各自治体(都道府県単位)での審査後、手元に医療受診券が届きます。
医療受診券を医療機関に提示することで、この助成制度を利用することができます。

ソーシャルワーカーとは…

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